京都長崎県人会

事務局
〒600-8894 京都市下京区西七条92番地5 近藤高志方
TEL:075-313-6897 FAX:075-313-6897

京都長崎県人会 会則

           京都長崎県人会会則
(名称・所在地)
第1条 本会は京都長崎県人会と称し、事務所は事務局長宅に置く。

(構成)
第2条 本会は京都府内及び近隣府県などに居住する長崎県出身者とその家族のほか長崎県とかかわりがあるなどで    入会を希望するもので構成する。

(目的)
第3条 本会は2条に定める会員がそれぞれの郷土に思いを馳せ、より集う中で相互の親睦を深め励ましあえる憩いの    場とすることを目的とする。

(活動内容)
第4条 本会は目的達成のため次の活動を行うものとする。
 1)関係ある京都府内をはじめ周辺地域で開催されるスポーツ競技などの応援・支援
 2)会員相互のためのレクレーションなどの企画・実行
 3)公共団体などが開催する諸事業への協力、参加

(入会の資格とその手続き)
第5条 2条及び3条の定めに該当し、かつ賛同する者は所定の申請書を事務局に提出し会員となることができる。

(役員会の設置) 
第6条 本会は役員会を設置し次の役員を置くことができる。
 1)会長1名、名誉会長、顧問、相談役、副会長若干名、事務局長1名、次長、事務局員若干名、監査担当2名、関   係担当理事
 2)会長は監査並びに会計担当を兼ねることは出来ない。

  (役員会の開催・案件の審議)
第7条 諸活動の推進を図るため役員会は次により開催するものとする。
 1)必要に応じて会長が招集し議長となる。会長不在の場合は副会長協議により副会長がこれを代行する。
 2)年間活動計画、予算、決算を審議し日常活動に必要な事項などを協議する。
 3)役員会は定数の3分の1で成立し議決は原則として全会一致とする。

(役員の任務)
第8条 会長以下各役員の任務は次の通りとする。
 1)会長は本会を掌る。
 2)副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは7条の定めに準ずる。
 3)顧問・相談役は本会運営上の重要事項などの相談に応じるよう努めなければならない。
 4)名誉会長・会長・副会長・顧問役以外の役員は役割分担などに関わりなくその運営、諸活動の推進に努める。

(役員の選任)
第9条 役員の選任は、次の方法で行うものとする。
 1)会長は役員会で推薦し総会の承認を得なければならない。
 2)副会長は会長が推薦する。
 3)担当役員は役員会の同意で理事の中から互選する。
 4)理事は会員の中から会長・副会長が推薦する。
 *但し、特段の事情が生じた場合は会員の中から互選する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし再任は妨げない。また役員は満了といえども後任者が就任するまで任務を行うものと    する。

(総会の開催・提議承認事項)
第11条 時期、回数、協議承認事項などは次の通りとする。
 1)総会は通常総会を年1回とし臨時総会は必要に応じて会長が招集しその議長となる。
                                    2015年5月16日(平成27年)
 2)簡易な事項については役員会で適宜処理し総会に報告するものとする。
 3)提議承認事項
  1、活動報告
  2、予算及び決算
  3、会則の改正

(運営・経費、その決済)
第12条 本会の経費は年会費その他の収入で決済する。
 1)収入の部
  年会費
      一家族   2,000円
      会長   50,000円
      名誉会長 20,000円
      副会長  20,000円
      理事   10,000円
  その他の収入
   ・販売差益金
   ・寄付金
   ・受取利息2)支出の部
  必要経費について2万円未満は会長の判断によるものとし2万円以上は役員会の承認を要する。日常の事務用品、  通信費は事務局に一任する。
   経費細目
  ・事務用品
  ・通信費
  ・激励費・祝金
  ・参加費(ふるさと連・近畿の長崎県人会等へ)
   会費は原則個人負担、交通費は一部補助、可能な範囲で役員の輪番制を採用する。但し、会長・副会長・事務   局長などの指名がある場合は会費を補助するものとし交通費については距離により高額にわたるものについて   は役員会に諮るものとする。

(会計年度)
第13条 本会の会計年度は4月1日~翌年3月31日までとする。

(議案の成否)
第14条 11条4項に規定する提議事項審議には総会出席者の過半数を得て成立する。緊急を要する場合は11条2項を     準用する。

(その他)本会の預金口座等の管理は会計担当理事が行うため預金口座の住所は会計担当理事自宅に置く。

「附則」
    1)この会則は19991年4月1日施行(平成03年)
    2)本会会則は1997年改正(平成09年)
    3)本会会則は2005年4月1日改正(平成17年)
    4)本会会則は2012年6月3日改正(平成24年)
    5)本会会則は2015年6月7日改正(平成27年)





































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